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グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)、水力、地熱などの自然エネルギーによって発電された電力のことです。石油や石炭、原子力など従来のエネルギーによる発電は、資源の枯渇や放射能性廃棄物など地球環境に大きな影響を与えています。自然エネルギーによる発電は発電するときにCO2を発生しないため、地球温暖化を防止するなどの「環境価値」をもっていると考えられています。「グリーン電力証書」 は、自然エネルギーの確かな「環境価値」を証明書として証書化し、誰でも購入できる仕組みです。
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グリーンエネルギー認証センター(財団法人日本エネルギー経済研究所の附置機関)という第三者機関が、 自然エネルギー発電設備の認定業務および、そこから発電されるグリーン電力の認証業務までを一貫して 行なっております。各グリーン電力証書発行事業者が発行するグリーン電力証書の電力量は、 グリーンエネルギー認証センターが各発行事業者に付与する、シリアルナンバーによって管理されており、 二重発行がないような仕組みとなっております。
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太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマスの5種類がグリーン電力の発電設備として認定可能であり、 当社では全5種類の電源から生まれるグリーン電力証書を発行できます。
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お申し込みの際に、ご希望の電源の種類および、発電所をご指定頂けます。 お客様のご要望に応じて、発電事業者を探し、ご希望の発電所から生まれるグリーン電力証書を発行できます。 *なお、お申込時期により、ご希望の電源・発電所のグリーン電力証書をご用意できない場合がございます。
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グリーン電力証書はA3サイズになり、専用の額に入れて、納品致します。
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企業や自治体だけでなく、個人の方でもご購入頂けます。
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全消費電力相当量をご購入して頂く必要はございません。 グリーン電力利用の対象とする場所で、対象とする期間に消費する電力量の10%以上を目安に、 グリーン電力証書をご購入頂いています。
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将来消費する電力だけでなく、過去消費した電力をグリーン電力にする事も出来ます。
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ご購入電力量および、電源の種類により異なります。10万kWh未満のご購入の場合は、こちらの「オンライン申込みフォーム」からユーザ登録の上、お申込み下さい。 10万kWh以上のご購入に関しては、御見積書を作成させて頂きますので、弊社までお問合わせください。
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お客様にお支払い頂いたグリーン電力証書のご購入代金は、当社が契約している自然エネルギー発電事業者に お支払いします。発電事業者はこの収入を発電設備の維持管理費や、新規発電設備の設置等、 自然エネルギーの普及に充てています。
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1万kWh未満のお申込ページからダウンロードいただいた当社所定の申込書に必要事項をご記入頂き、 info@energygreen.co.jp宛にお送り頂きます。 当社担当者が申込内容を確認させて頂き、記入内容に漏れがなければ、ご捺印の上、 当社担当者までご郵送頂きます。 捺印済みの申込書を当社が受領した時点で契約成立とさせて頂き、グリーン電力証書発行の手続きに入らせて頂きます。 契約成立から約10日間でお客様にお届け致します。
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1万kWh以上のお申込ページからダウンロードいただいた当社所定の申込書に必要事項をご記入頂き、 info@energygreen.co.jp宛にお送り頂きます。 当社担当者が申込内容を確認させて頂き、記入内容に漏れがなければ、 お申込内容を反映させた発電委託契約書をお客様にご確認頂きます。 発電委託契約書の内容に問題がなければ、当社捺印の契約書を2部、お客様にお送りし、 お客様ご捺印の契約書を一部、ご返送頂きます。 発電委託契約書の締結を受けて、当社がお客様ご指定の発電所に発電を指示し、発電が完了した時点で、 当該発電所から生まれるグリーン電力証書を発行致します。
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現時点では、国として、グリーン電力証書のCO2削減価値は認めておりません。 但し、CO2削減価値として認めている自治体もあり、現在、国に対してCO2削減価値を認めるよう、 働きかけを行なっております。
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現時点では、グリーン電力証書に政策上明確な位置付けが与えられておりません。 そのため、グリーン電力証書のご購入費用は、税務上、原則寄付金として扱われます。
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国に関しては、地球温暖化対策推進法に定められた「算定・報告・公表制度」に、 2010年度には位置づけられる見通しで、準備が進んでいます。 地方自治体では、東京都の環境確保条例(2008年6月改正)で定められた排出量取引(2010年4月実施)の中で、 1.5倍の価値で削減義務の履行に用いることができると定められています。 その他、横浜市や京都市など地方自治体が定める地球温暖化対策計画書制度の中で、 報告ができるように定めている自治体もあります。
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現状では、環境対策費などの経費として損金計上できず、寄付金等として会計処理する必要があります。 例外として、経産省の定めた「gマーク」を使用することで、広報宣伝費として損金計上が可能ですが、 使用方法などに制約があるため、詳しくは弊社にお問い合わせください。今後の見通しとしては、国や地方自治体が 環境対策費として費用計上できるように、検討を進めています。国では、グリーン電力証書とは異なる削減クレジット (国内クレジット)が先行して費用化の見通しが立ったことから、グリーン電力証書についても同様な措置が 早晩なされると考えています。 地方自治体では、東京都が義務的な排出量取引に充てるグリーン電力証書に関しては、 費用計上できるよう、国の税当局との調整をしているところです。
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いずれも違います。まず、グリーン電力のもっとも重要な定義は、「再生可能な 自然エネルギーであること」ですから原子力は含みません。また、再生可能な 自然エネルギーであっても、社会的な合意の得られないものは、対象から外されています。 たとえば、ゴミ発電は、生ゴミなどバイオマス成分を含んでいますが、プラスチックなども 混ざっているため、グリーンエネルギー認証センターのグリーン電力の定義から外されています。 また、東京都では、化石燃料の混焼率の高いバイオマス発電は、かえってCO2増大を 招くとの懸念から、独自にバイオマス成分を95%以上と定めています。(グリーンエネルギー認証センターでは60%以上)。
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グリーン電力証書以外のCO2削減クレジットには、(1) 海外からのCO2削除クレジット、 (2)経済省の定める国内(CDM)クレジット、(3)環境省が制度化したオフセットクレジット(J-VER)、 (4)東京都の削減義務に用いる「東京クレジット」、の4とおりがあります。 グリーン電力証書を含めて、いずれも、CO2削減クレジットが「オフセット」(相殺)、 つまり免罪符のような要素が大きいのに対して、グリーン電力証書は、直接、自然エネルギーを 選び増やしてい
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グリーン電力証書は、ご購入いただいた方が、申告された目的と日時(期間)で 使われたことで、「自然エネルギーの環境価値が使われた」ことになります。 また、グリーンエネルギー認証センターの方でも、弊社の届出に基づいて、最終使用者が 登録・公表されることになります。したがって、グリーン電力証書を購入して いただいたお客さまが他の方に譲渡・転売をされても、まったく価値を持たないことに なりますし、弊社の利用ガイドラインでも認めておりませんので、ご注意ください。
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発電所の種別ですが、弊社では太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスの5つの発電所と
契約しております。
発電所の所在地域は、全国各地になります。一部ではございますが、弊社ホームページに
記載しておりますので、ご参照下さい。
(http://www.energy-green.co.jp/station/all.html)
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まず、各発電所で発電された電気は、電気そのものの価値と環境価値に分けることができます。 電気そのものの価値は、各地域の電力会社を通じ各お客様がご使用になられます。 そして、環境価値に相当する分は、弊社を通じてお客様に価値が移転されます。
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1,000kWh単位にて売買契約を結ばせて頂いております。
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1日から年間契約まで柔軟に対応させて頂きます。
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各種イベント、事務所・工場の運営、製品製造時など、電力を使用される全てのご活動に対して使用することが出来ます。
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コージェネレーションは総合エネルギー効率を高めますが、元のエネルギーが自然エネルギーでない場合は、 グリーン電力をご活用する価値がございます。